NPOとはNon-Profit-Organizationの略で非営利組織に法人格が与えられた団体を指します。 この非営利とは収益事業すべてが禁止されるということではなく余剰金の配当を禁止されているに過ぎません。ですから事業活動のため、役員や従業員の給料の支払いのため収益事業を行うことはできます。
設立に際しては資本金は不要で、申請手数料や登記手数料も不要です。ただ、活動分野が1.特定非営利活動促進法に定める17分野に制限されますし、2.不特定かつ多数の利益に寄与することが必要です。 また、その他公益性を重視した規制があります。