建設業とは、元請、下請、個人、法人関係なく建設工事の完成を請負うことをいいます。建設工事とは、土木建築に関する工事で、29業種に分類されています。「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約です。
建設業をはじめたい方は、「建築工事一式」の場合は
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の住居の用に供する事)
「建築工事一式」以外の建設工事の場合は
(3)1件の請負代金が500万円未満の工事
これら3つの場合以外は建設業の許可が必要になります。
建設業法により、施工能力、資力、信用がある者にだけ営業を認める許可を認めることで建設物の品質や安全の確保・受注者の保護をはかることが建設業許可の趣旨です。